届出について

組合員の◆に移動があった場合

 下記のような事由にて、市町村や農業委員会、法務局等で手続きを行っても、組合員の皆様から改良区へ届出がなければ、土地台帳等の修正は行われません。(土地改良法第43条第1項 組合員の資格得喪の通知義務)届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので必ずお届け下さい。

◆ 組合員資格得喪通知◆
 組合員資格に変更があった場合は、土地改良法第43条の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」により届出をお願いします。

① 生前一括贈与する場合
② 農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
③ 組合員が死亡した場合
④ 売買・賃借権・利用権等で資格が移った場合

【ダウンロード】
組合員資格得喪通知書(PDF)
組合員資格得喪通知書(Excel)

農地の権利移動( 農地の売買や賃貸借をする場合)の際は、賦課金滞納の有無にご注意ください。
その滞納は土地改良法上、新しい組合員へ支払の義務が継承致します。

競売物件には土地改良区賦課金の滞納有りと明記されておりますのでご確認下さい。

※土地改良法第42条第1項 権利義務の継承
 土地改良区の組合員が組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は一部についてその資格を喪
失した場合には、その者がその土地の全部又は一部について有するその土地改良区の事業に関する権利義 務は、その土地の全部若しくは一部についての権利の承継又は第三条に規定する資格の交替によつてその
土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得した者に移転する。

農地を農地以外へ転用する場合

 当土地改良区の地区内にある農地(田)を農地以外に転用するときは、転用組合員と転用関係者の連名で「農地転用等の通知書」と「地区除外申請書」等により届出をお願いします。
 また、決済金の納付が必要となります。

◆ 農地転用、地区除外
① 農地を宅地・店舗・駐車場等に転用するとき
② 農地を地目変更等(田を畑にする場合など)により変更するとき

【ダウンロード】
農地転用等の通知書(PDF)
地区除外申請書(PDF)
農地転用等の通知書・地区除外申請書(Excel)

※公共事業用地(道路等)として買収された場合も届出が必要ですのでご注意ください。

※決済金とは、転用により農地が減少してしまうと、土地改良施設を維持するために、残された組合員の負担が増えてしまうので、農家負担の公平を図るために土地改良法第42条の規定により、決済金を納めていただくことになっています。
詳しくは、かづの土地改良区までお問い合わせください。

管理施設を農業用以外に利用する場合

 組合員の農外目的及び組合委員以外の者が施設を利用する場合、申請書を提出して頂きます。
 また、施設維持管理規程に基づき施設を利用する者から、その利用目的に応じて維持管理協力金を徴収させていただきます。 

◆ 施設等の他目的使用
① 事業所排水・し尿処理排水(合併浄化槽設置時など)又は、用排水路占用
② 農道占用

【ダウンロード】
管理施設使用承認申請書(PDF)
管理施設使用承認申請書(Word)
年間使用料(PDF)